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技能

「技能」って?

技能」の在留資格は、熟練した技能を持った人が行う仕事、いわゆる職人さんの仕事
をいいます。例えば、調理師、建築士、貴金属加工の熟練工や動物の調教師など
手に職をつけた人をいいます。これは学歴は関係ない分だけ経験が必要です。

在留資格の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 専門技能を生かした業務に就いている
  2. 外国人が熟練工としての技術をもっている
  3. 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
  4. 機関と外国人との間に継続的な契約がある

熟練工としての技術

重要なのはあくまで「熟練工としての技能」があること。
この証明には以下が必要です。

  • 当該業務について10年以上の実務経験を有する

加えて、専門技術をもった人材なわけですから、

  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額
    以上の報酬をうけること

これが必要になります。

証明する資料(新規)

機関について

  • 登記事項証明書
  • 直近の損益計算書または事業計画書
  • 案内書(公刊物あれば不要)
  • 外国人社員リスト

外国人について

  • 履歴書
  • 資格証明書(あれば)
  • 従事期間を証する在職証明書

継続的な契約として

  • 雇用契約書、辞令、採用通知書の写し等

技能者としての資格証明、在職証明が必要です。

証明する資料(更新)

機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、契約が継続しきちんと税金を
納め
ていればよいわけです。

  • 在職証明書、雇用契約書等
  • 納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控えの写し等

行政書士へのご依頼

在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます

当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。

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