「技能」って?
「技能」の在留資格は、熟練した技能を持った人が行う仕事、いわゆる職人さんの仕事
をいいます。例えば、調理師、建築士、貴金属加工の熟練工や動物の調教師など
手に職をつけた人をいいます。これは学歴は関係ない分だけ経験が必要です。
在留資格の条件
基本条件
基本条件は以下です。
- 専門技能を生かした業務に就いている
- 外国人が熟練工としての技術をもっている
- 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
- 機関と外国人との間に継続的な契約がある
熟練工としての技術
重要なのはあくまで「熟練工としての技能」があること。
この証明には以下が必要です。
- 当該業務について10年以上の実務経験を有する
加えて、専門技術をもった人材なわけですから、
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額
以上の報酬をうけること
これが必要になります。
証明する資料(新規)
機関について
- 登記事項証明書
- 直近の損益計算書または事業計画書
- 案内書(公刊物あれば不要)
- 外国人社員リスト
外国人について
- 履歴書
- 資格証明書(あれば)
- 従事期間を証する在職証明書
継続的な契約として
- 雇用契約書、辞令、採用通知書の写し等
技能者としての資格証明、在職証明が必要です。
証明する資料(更新)
機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、契約が継続しきちんと税金を
納めていればよいわけです。
- 在職証明書、雇用契約書等
- 納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控えの写し等
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。





