「企業内転勤」って?
「企業内転勤」の在留資格は、外国にある会社から日本国内の関連会社へ転勤する
場合です。これもサラリーマンとして、高度の専門知識を有することが前提ですので、
「人文知識・国際業務」や「技術」に該当するような仕事に就く場合をいいます。
在留資格の条件
基本条件
基本条件は以下です。
- 外国にある関連企業からの一定期間の転勤
- 「人文知識・国際業務」「技能」の業務に従事
- 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
- 機関と外国人との間に継続的な契約がある
人文科学に関連する知識
重要なのはあくまで「転勤」であること。
この証明には以下が必要です。
- 転勤直前に外国にある本店、支店、その他において
1年以上継続して「人文知識・国際」「技術」に該当
該当する業務に従事していたこと
加えて、専門知識をもった人材なわけですから、
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額
以上の報酬をうけること
これが必要になります。
証明する資料(新規)
機関について
- 外国の事業所と日本の事業所の関係を示す資料
- 登記事項証明書(外国と日本の事業所双方について)
- 直近の損益計算書または事業計画書(同上)
- 案内書(公刊物あれば不要)(同上)
外国人について
- 外国の事業所における職務内容と勤務期間を示す資料
- 卒業証明書または証書の写し
- 履歴書
継続的な契約として
- 転勤命令書、受け入れ機関からの辞令の写し等
「大学等卒業証明書あるいは実務経験」が消えます。
転勤元があることで一定の保証ととらえるのでしょう。
証明する資料(更新)
機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、契約が継続しきちんと税金を
納めていればよいわけです。
- 在職証明、辞令の写し等
- 納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控えの写し等
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらのメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。





