「技術」って?
「技術」の在留資格は、理系の知識を生かしてする仕事に就く場合をいいます。
いわゆるサラリーマンで働く場合ですね。
在留資格の条件
基本条件
基本条件は以下です。
- 自然科学に関連する業務に就業する
- 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
- 外国人が自然科学分野の知識をもっている
- 機関と外国人との間に継続的な契約がある
人文科学に関連する知識
重要なのは「外国人自身の自然科学の知識」。
この証明には、以下のいずれかが必要です。
- 業務に関連する学科の大学、大学院、短大、
専門学校(専門士)を卒業しているか、または
それらと同等以上の教育を受けていること - 業務に関連する実務経験を10年以上(大学等
での該当科目専攻機関を含む)を有すること
加えて、専門知識をもった人材なわけですから、
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額
以上の報酬をうけること
これが必要になります。
証明する資料(新規)
機関について
- 登記事項証明書
- 直近の損益計算書または事業計画書
- 案内書(公刊物あれば不要)
外国人について
- 卒業証明書または証書の写し
- 履歴書
- 自然科学に関連する知識の証明(関連する学科の
卒業証明書等または10年以上の関連在職証明等)
継続的な契約として
- 雇用契約書、辞令、採用通知書等の写し
証明する資料(更新)
機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、
契約が継続しきちんと税金を納めていればよいわけです。
- 在職証明、雇用契約書、辞令の写し等
- 納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控えの写し等
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらのメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。





