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人文知識・国際業務

「人文知識」と「国際業務」って?

人文知識」の在留資格というのはつまり、文科系・社会科学系の学問を学んだ人
その知識を生かしてする仕事のことです。

国際業務」の在留資格というのはつまり、翻訳、通訳、外国語指導、デザイン、広報
など外国人独自のセンスを生かす仕事のことです。

どちらも基本的にサラリーマンとして、日本の企業に勤める場合をいいます。

高度な専門知識を持っているか

日本政府のとっている入国管理政策は、別項目で述べたとおり、「高度な専門知識を
持つ人はウェルカム!、単純労働者はノー!
」なのです。

サラリーマンとして日本で働くためには、やはり「高度な専門知識をもっている」ことを
自ら証明しなければならないことになります。

それではどうやって証明するか、見てみましょう。

「人文知識」の場合

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 人文科学に関連する業務に就業する
  2. 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が人文科学分野の知識をもっている
  4. 機関と外国人との間に継続的な契約がある

人文科学に関連する知識

重要なのは「外国人自身の人文科学の知識」。
この証明には、以下のいずれか(or)が必要です。

  • 業務に関連する学科の大学、大学院、短大、
    専門学校(専門士)を卒業しているか、または
    それらと同等以上の教育を受けていること
  • 業務に関連する実務経験を10年以上(大学等
    での該当科目専攻機関を含む)を有すること

加えて、専門知識をもった人材なわけですから、

  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額
    以上の報酬をうけること

これが必要になります。

証明する資料(新規)

機関について

  • 登記事項証明書
  • 直近の損益計算書または事業計画書
  • 案内書(公刊物あれば不要)

外国人について

  • 卒業証明書または証書の写し
  • 履歴書
  • 人文科学に関連する知識の証明(関連する学科の
    卒業証明書等または10年以上の関連在職証明等)

継続的な契約として

  • 雇用契約書、辞令、採用通知書等の写し

証明する資料(更新)

機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、契約が継続し、きちんと税金を
納め
ていればよいわけです。

  • 在職証明、雇用契約書、辞令の写し等
  • 納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控えの写し等

「国際業務」の場合

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 国際業務に就業する
  2. 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が国際業務を行うに足る知識がある
  4. 機関と外国人との間に継続的な契約がある

人文科学に関連する知識

重要なのは「国際業務を行うに足る知識」。
この証明には以下のいずれも(andが必要です。

  • 大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を
    卒業しているか、それらと同等以上の教育を
    受けていること
  • 業務に関連する実務経験を3年以上有すること
    (ただし、翻訳・通訳・語学教師は不要)

加えて、専門知識をもった人材なわけですから、

  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額
    以上の報酬をうけること

これが必要です。人文知識に比べると甘いですね。

証明する資料(新規)

機関について

  • 登記事項証明書
  • 直近の損益計算書または事業計画書
  • 案内書(公刊物あれば不要)

外国人について

  • 卒業証明書または証書の写し
  • 履歴書
  • 3年以上の関連在職証明等(翻訳・通訳・
    語学教師は大学等を卒業していれば不要)

継続的な契約として

  • 雇用契約書、辞令、採用通知書等の写し

証明する資料(更新)

機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、契約が継続しきちんと税金を
納め
ていればよいわけです。

  • 在職証明、雇用契約書、辞令の写し等
  • 納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控えの写し等

行政書士へのご依頼

在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士はこうしたメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます

当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。

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