「人文知識」と「国際業務」って?
「人文知識」の在留資格というのはつまり、文科系・社会科学系の学問を学んだ人が
その知識を生かしてする仕事のことです。
「国際業務」の在留資格というのはつまり、翻訳、通訳、外国語指導、デザイン、広報
など外国人独自のセンスを生かす仕事のことです。
どちらも基本的にサラリーマンとして、日本の企業に勤める場合をいいます。
高度な専門知識を持っているか
日本政府のとっている入国管理政策は、別項目で述べたとおり、「高度な専門知識を
持つ人はウェルカム!、単純労働者はノー!」なのです。
サラリーマンとして日本で働くためには、やはり「高度な専門知識をもっている」ことを
自ら証明しなければならないことになります。
それではどうやって証明するか、見てみましょう。
「人文知識」の場合
基本条件
基本条件は以下です。
- 人文科学に関連する業務に就業する
- 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
- 外国人が人文科学分野の知識をもっている
- 機関と外国人との間に継続的な契約がある
人文科学に関連する知識
重要なのは「外国人自身の人文科学の知識」。
この証明には、以下のいずれか(or)が必要です。
- 業務に関連する学科の大学、大学院、短大、
専門学校(専門士)を卒業しているか、または
それらと同等以上の教育を受けていること - 業務に関連する実務経験を10年以上(大学等
での該当科目専攻機関を含む)を有すること
加えて、専門知識をもった人材なわけですから、
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額
以上の報酬をうけること
これが必要になります。
証明する資料(新規)
機関について
- 登記事項証明書
- 直近の損益計算書または事業計画書
- 案内書(公刊物あれば不要)
外国人について
- 卒業証明書または証書の写し
- 履歴書
- 人文科学に関連する知識の証明(関連する学科の
卒業証明書等または10年以上の関連在職証明等)
継続的な契約として
- 雇用契約書、辞令、採用通知書等の写し
証明する資料(更新)
機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、契約が継続し、きちんと税金を
納めていればよいわけです。
- 在職証明、雇用契約書、辞令の写し等
- 納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控えの写し等
「国際業務」の場合
基本条件
基本条件は以下です。
- 国際業務に就業する
- 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
- 外国人が国際業務を行うに足る知識がある
- 機関と外国人との間に継続的な契約がある
人文科学に関連する知識
重要なのは「国際業務を行うに足る知識」。
この証明には以下のいずれも(and)が必要です。
- 大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を
卒業しているか、それらと同等以上の教育を
受けていること - 業務に関連する実務経験を3年以上有すること
(ただし、翻訳・通訳・語学教師は不要)
加えて、専門知識をもった人材なわけですから、
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額
以上の報酬をうけること
これが必要です。人文知識に比べると甘いですね。
証明する資料(新規)
機関について
- 登記事項証明書
- 直近の損益計算書または事業計画書
- 案内書(公刊物あれば不要)
外国人について
- 卒業証明書または証書の写し
- 履歴書
- 3年以上の関連在職証明等(翻訳・通訳・
語学教師は大学等を卒業していれば不要)
継続的な契約として
- 雇用契約書、辞令、採用通知書等の写し
証明する資料(更新)
機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、契約が継続しきちんと税金を
納めていればよいわけです。
- 在職証明、雇用契約書、辞令の写し等
- 納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控えの写し等
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士はこうしたメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。





