日本で働けることの証明書
外国人が日本で生活する際の一番の関心は「就労できるかどうか」でしょう。
在留資格は、この「就労」を基準として27種類に区別されています。
そして、在留資格の範囲外の就労は厳格に禁止されています。
ただ、在留資格だけでは、何ができて何ができないかが分かりにくい場合があります。
そこで、その外国人が行える就労についてを証明するのが就労資格証明書です。
これは、転職の際によく利用されます。
求職活動のために
まず、転職のための職探しに際に利用されます。
雇用先を見つけようとする外国人も、外国人を雇用しようとする雇用主も、
その仕事が在留資格の範囲内であるかをきちんと確認することが必要です。
もし、在留資格の範囲外の仕事を行っていれば「不法就労」となってしまい、
外国人だけでなく雇用主も処罰されることがあります。
そこで、外国人・雇用主の双方が在留資格の範囲を確認する必要があります。
このような場合に就労資格証明書が利用されます。
就労できることの確認のために
また、転職で新しい会社が見つかった後に就労資格証明書を取得できれば、
その会社で働くことを入国管理局が認めたことになります。
つまり、新しい仕事が在留資格の範囲内であることを書面上確認することができます。
これによって、次の在留資格の更新の際に安心して申請することができます。
行政書士への依頼
転職の際には、その外国人の在留資格の範囲内の仕事であるか確認が必要です。
申請の際しては、雇用先関係の書類を多くそろえる必要がある場合もあります。
行政書士はそれらの手続きを、外国人に代わって代行、取次することができます。
書類の作成、収集のために時間をとられたり、提出のため会社を休む必要はありません。
報酬額 80,000円~





