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在留資格の手続

提出先は入国管理局

外国人が日本に滞在し活動するには、在留資格が必要です。

この在留資格を与えるのは入国管理局という国の機関です。
入国管理局は全国にありますので、詳しくはホームページへ。
ここに申請書類を提出することになります。

ここでは、3つの手続に分けて簡単にみてみましょう。
それぞれの手続きで、手順や必要書類が異なります。

1.新たに在留資格を取得する手続
2.別の在留資格に変更する手続
3.今の在留資格を更新する手続

1.在留資格の取得

呼び寄せ(在留資格認定証明書)

まずは、外国にいる外国人を日本に呼び寄せたい場合です。

  1. 会社や学校が、在留資格認定証明書の申請をします。
  2. 入国管理局で審査をパスすれば、在留資格認定証明書がもらえます。
  3. この在留資格認定証明書を、外国にいる外国人に送付します。
  4. その外国人は、日本の大使館等でビザ(査証)を申請します。
  5. 外国人がビザと証明書をもって上陸すると、日本で在留資格がもらえます。
  6. 在留資格をえた外国人は、日本で一定の活動をすることができます。

このような外国人を日本に呼ぶ場合に申請するのが、在留資格認定証明書です。
日本にやってくる前に、あらかじめ在留資格を予約するようなイメージですね。

これを取得しておくと、ビザ(査証)や在留資格の取得がスムーズです。
ただし、厳密には必ず在留資格が与えられるというわけではありません。

新規取得(在留資格取得)

次は、すでに日本にいる外国人が新たに在留資格を取得する場合です。
外国人に子どもが生まれたり、日本人が国籍変更した場合に必要です。

この場合は、すでに日本にいるので「上陸」はありません。
入国管理局に行って、直接、在留資格取得の申請をします。

2.在留資格の変更

留学生が会社に就職して働く場合や、外国人が日本人と結婚する場合です。
それまでの在留資格を変更することになります(例:「留学」→「技術」)。

  1. 国内にいる外国人が入国管理局に在留資格変更の申請をします。
  2. 入国管理局の審査をパスすれば、新しい在留資格がもらえます。

注意: 短期滞在の在留資格は、原則として変更はできません。

3.在留資格の更新

同じ在留資格のままで滞在期間を延長するための手続です。
在留期間をすぎても日本で滞在し活動をするためには、更新が必要です。

もし、この期間をすぎてしまうと不法滞在オーバーステイ)になります。
外国人も雇用主も処罰の対象になりますので十分に気を付けてください。

行政書士の仕事

入管手続きの取次ぎ

私たち入管行政書士は、外国人に代わって入国管理局での申請手続を取次ぎます。

日本人でも面倒くさい役所の手続きを、外国人が自分で行うのはかなり大変な作業です。
必要な文書を見極め、必要な文書を集めたり、作成したり、といった作業になります。

文書作成と行政手続のプロである行政書士は、迅速・正確な手続を行います。
仕事で忙しい外国人、日本語に不安がある外国人の方のご依頼を多く受けています。

報酬(当事務所の場合)

  • 在留資格認定証明書     120,000円     
  • 在留資格変更          80,000円   
  • 在留資格更新          40,000円   
  • お問い合わせはこちら

    多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
    行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
    行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
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