27種類もある在留資格
日本に滞在して活動するためには、在留資格を取得しなければなりません。
在留資格には27の種類があります。
それぞれに滞在できる期間や活動できる内容が異なっています。
それに伴って、取得するための条件(難易度)も異なります。
27種類は、働くことができるかを基準として3つに分類できます。
下の一覧で見てみましょう。
来日する外国人はいずれかの在留資格に該当する必要があります。
(赤文字にしているのは、よく利用される在留資格です。)
就労できるかが大きな基準です
【1.一定の就労ができる】
1.外交・・・外交官とその家族
2.公用・・・外国政府の職員とその家族
3.教授・・・大学教授など
4.芸術・・・音楽家、芸術家など
5.宗教・・・宣教師など
6.報道・・・マスコミ記者など
7.投資・経営・・・会社役員、管理職
8.法律・会計業務・・・弁護士、会計士など
9.医療・・・医師、歯科医師など
10.研究・・・民間・政府機関の研究員
11.教育・・・小・中・高校の先生
12.技術・・・理系知識を必要とする業務
13.人文知識・国際業務・・・文系知識を必要とする業務、貿易・通訳・外国語指導など
14.企業内転勤・・・親子会社や関連会社で転勤により来日
15.興業・・・演劇、演芸、演奏、スポーツ
16.技能・・・調理師、建築士など
【2.就労はできない】
17.文化活動・・・日本文化や日本芸術の研究者(無収入)
18.短期滞在・・・観光、親族訪問、商談、買付けに来た人
19.留学・・・大学、専門学校への留学生(資格外活動OK)
20.就学・・・高校、各種学校への留学生(資格外活動OK)
21.研修・・・民間企業での研修生
22.家族滞在・・・就労外国人や留学生の配偶者と子供(資格外活動OK)
【3.なんでも就労できる】
23.永住者・・・永住してよいと法務大臣が認めた者
24.日本人の配偶者等・・・日本人の配偶者と子供
25.永住者の配偶者等・・・永住者の配偶者と子供
26.定住者・・・一定期間日本に滞在してよいと法務大臣が認めた者
【4.その他】
27.特定活動・・・ワーキングホリデー、インターンシップ生など
在留資格の選択が大切です
在留資格は、このように細かく分かれています。
どの在留資格を申請するかは、日本で行いたい活動をきちんと考える必要があります。
私たち入管(国際)行政書士は、これら在留資格のプロとして適切なアドバイスを行います。





