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「ビザ」と「在留資格」

「ビザ」には2つの意味がある!?

外国人が日本に来て、日本に滞在するには「ビザ」が必要と言われます。
しかし、「ビザ」という言葉は混同されて使われている場合があります。

一般に「ビザ」という場合、次の2つの意味で使われがちです。
すなわち…「査証(ビザ)」と「在留資格(イミグレーション・ステータス)」です。

 

「査証(ビザ)」と「在留資格(ステータス)」

まず、日本の領土に入ってくることを「上陸」といいます。
これには「旅券(パスポート)」と「査証(ビザ)」が必要です。

次に、日本に滞在して活動することを「在留」といいます。
これには、原則として「在留資格(ステータス)」が必要です。

1.上陸の手続

「上陸」は、日本に入ってくるときの手続です。
これには、「旅券(パスポート)」と「査証(ビザ)」が必要です。

旅券は母国が発行します。たとえばアメリカ人ならアメリカ政府が、「この人はアメリカの国民で間違いないですよ!」といってアメリカ人であることを証明してくれているんですね。

一方、査証は、外国にある領事館や大使館が発給します。たとえばアメリカ人が日本に来る場合は、アメリカにある日本大使館が、「この人が今から日本に行くからね!」と通知するようなものです。

ある国の人が外国に入国するためには、このように旅券と査証がの2つが必要になりますが、この2つは全く別物です。

 

2.在留の手続

では次に、「在留」を見てみましょう。これは、日本に滞在して活動することです。

日本に在留するためには「在留資格」が必要です。
この在留資格を取得するためには、申請書証拠書類を提出することが必要です。
在留資格は全部で27種類あり、一定期間日本に滞在したり活動することができます。

ちなみに、在留資格は日本国内にある入国管理局(法務省)が発給します。

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